こどもを守る会入間 会則
(名 称)
第1条 本会の名称は、こどもを守る会入間と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、代表宅に置く。
(構 成)
第3条 本会の会員は、入間市内またはその近隣に住む者で、福島原発事故後の放射能汚染による被曝からこども達を守り健やかに育って欲しいと願う者とする。
(目 的)
第4条 本会は、会員相互及び諸団体との協調のもと、こども達を放射能の被曝から守り健やかに育てるために活動する。
(活 動)
第5条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 会員相互の親睦と情報交換のために定期的な会をもつ
(2) 必要に応じ勉強会や講演会を開催し会員相互及び地域住民と共に知識、教養を高める
(3) 幼稚園、保育園、小学校、中学校など子供が長い時間を過ごす場所の安全や安心(給食や環境など)が保証されるよう市や各施設への働きかけを行なっていく
(4) 会員が得た情報や知識を積極的に発信していく
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
・代表 1名 ・副代表 若干名 ・会計 1名 ・連絡係 1名
役員は、会員の中より総会にて選出する。
(役員の任務)
第7条 1 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 会計は本会の会計事務を処理する。
4 連絡係は本会の連絡並びに広報活動を行う
(会 議)
第8条 1 本会の会議は総会及び役員会とし、会長が召集し、議長となる。
2 総会は年1回開催する。ただし必要が生じたときは臨時総会を開催する。
3 役員会は、必要に応じ、会長が召集する。
(議決事項)
第9条 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算報告
(3) 役員の選任
(4) 会則の改廃
2 役員会は随時開催し、次の事項を協議する。
(1) 総会に提案する諸議案の作成
(2) 本会の目的を達成するために必要な細部事項
(3) その他重要事項が生じたとき
(経 費)
第10条 本会の経費は、会費、及び寄附金等による。
勉強会や講習会などを開催する際は都度精算する。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第12条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮って会長が別に定める。
附 則
この会則は、平成24年3月1日より施行する。