引用箇所は赤太字、下線部分

赤旗ではC弟の非行は中学校三年生の卒業間際からとなっているが、判決文では小学校高学年からとなっている。


1989年5月22日(月)「赤旗」
追跡女子高生監禁殺害事件 《3》
ためらっている内に 急転落の3ヵ月

 自宅を監禁場所にした少年C(一六)は、スポーツ好きでした。中学校に入ると運
動クラブに熱中します。一年の終わりごろでした。この運動部を他の部員ととも
に集団で退部します。指導の教師がことあるごとに体罰をふるうことに嫌気がさ
してのことでした。Cらは他の運動部を希望しましたが、学校からは拒否されま
した。「一つの部がつとまらないで他の部でやれるはずがない」というのが理由
でした。母親らのあいだで学校への抗議が持ち上がりましたが、子どもたちがと
めたといいます。Cの両親も学校と話すことはしませんでした。

  放課後の時間を持
  て余すようになる

 その後、Cらは、放課後の時間を持て余すようになります。ゲームセンターに
出入りしたり、部屋で漫画本をくったり…。
 受験指導に重点が置かれる三年になると成績はぐんと下がり、卒業を控えたこ
ろからCの家庭内暴力が始まったようです。
自分の気にいらないことがあると母
親を殴る。当時「体罰はやってはならない」と思い直していた父親は、「話せば
わかる」と話し合おうとしますが、Cは「昔のことを忘れたのか」とかつての父
親の体罰を指摘し、反発したといいます。


判決文 平成2う1058 猥褻誘拐・略取、監禁、強姦、殺人等被告事件
ソースは、裁判所判例検索システムより、『平成2う1058』にて検索。

二 検察官の量刑不当の主張より 5頁
 (3) 被告人Cは、怠惰な性格であって反社会性が顕著であり、その性格矯正
には長期間を要する。同被告人は、小学校の高学年から母親に対して暴力を振るう
とともに、恐喝、万引などの非行を始め、
その後非行が顕著に重なっていく中で、
本件犯行に至ったもので、気ままで怠惰な生活習慣が染みついている。

四 被告人Cの弁護人の量刑不当の主張より 9頁
 3 被告人C関係
 被告人Cは、昭和四七年一二月一六日、当時診療所の事務員をしていた父と看護
婦をしていた母の次男(長男はF、昭和四七年一月二一日生)として東京都区内で
生まれ、地元の小学校を経て、昭和六〇年四月足立区内の中学校へ入学した。小学
校在学中、恐喝、万引きなどの非行があったが、
中学校進学後、母への暴言、暴力
が激しくなり、更に父にも反発するようになった。

六 検察官並びに被告人Bの弁護人(ただし、殺意に関する主張部分を除く。)
   及び同Cの弁護人の各量刑不当の主張について 19頁

被告人Bと同様に、自ら積極的に犯行に関与し、被告人Aのいない場面において
も、被害者に対し、手加減なく強度の暴行を加えているのであって、被告人Cの罪
責は重大といわなければならない。しかも、先に見たように、同被告人は、小学校
当時から、恐喝、万引きなどの非行が始まり、
以後その非行は収まらず、家庭内暴
力、怠学等を重ね、本件当時、同被告人の居室は非行集団のたまり場となり、被害
者に対する監禁、強姦、殺人等の犯行の場となったのであって、これに対する両親
の監督も全く及ばない状況であったのである。