第四条 十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。
第五条 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。
(一) 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。
(二) 党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない。
(三) 党内で選挙し、選挙される権利がある。
(四) 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。
(五) 党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
(六) 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。
(七) 党大会、中央委員会の決定をすみやかに読了し、党の綱領路線と科学的社会主義の理論の学習につとめる。
(八) 党の内部問題は、党内で解決する。
(九) 党歴や部署のいかんにかかわらず、党の規約をまもる。
(十) 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。
注釈 かって聞かされた話。
身を律することが権力の介入を防ぐ最も有効な手段。
実際、いい加減なもので、当時から首を傾げることがままあった。